ペットショップ開業者必読!ペットフード輸入の定石


初めてペットショップを開業しようとしている皆様へ。犬が大好きなあなたが、ドックラン&グッズショップを開く準備をしているなら、ペットフードを輸入する際に注意すべき点を押さえておきましょう。

【質問】

犬が大好きなので、ドックラン&グッズショップを開く予定です。ドッグフードはヨーロッパのオーガニックでできたものを揃えるつもりです。
ヨーロッパから輸入する上で気をつけることはありますか?

black and white bicolor cat
Photo by NastyaSensei on Pexels.com

【回答】

ペットフードを輸入する際には、いくつかの重要な点があります。特に、原料に牛、豚、鶏などの臓器を使用している場合は、動物検疫が必要です。

また、販売するには、「愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)に基づいた事業開始前の届け出が必要です。具体的には、商品が法定の規格基準に適合していることや帳簿の備付、規定事項の表示などが義務付けられます。この届け出は、主たる事務所が所在する都道府県にある地方農政局などに提出する必要があります。

引用:農水省

ペットフード安全法に基づく輸入における義務や届出、帳簿付けについては、以下の通りです。

  1. 製造・輸入・販売に係る義務:ペットフードの安全性確保のため、製造方法や表示の基準、成分の規格などが定められています。これに合わない製品の製造・輸入・販売は禁止されています。
  2. 届出・帳簿の備付けの義務:事業者に関する情報を事前に把握し、製品の廃棄・回収を円滑に行うために、製造業者や輸入業者は事業の届出や帳簿の備付けが義務付けられています。

以上の手続きや義務を遵守することで、安全で信頼性の高いペットフードを提供することができます。

まとめ

  • 輸入業者届出を農水省へ提出
  • 動物検疫の要不要を農水省検疫所へ確認。必要なら必要書類の確認

ご不明点は「みんなの貿易」まで!

【補足】

ペットフード安全法に基づく、愛玩動物用飼料製造業者届、輸入業者届、変更届、廃止届、承継届について、eMAFFが農水省により導入されてます。
eMAFFによる届出を行うためには、経済産業省の法人共通認証基盤を用いて発行される「gBizID(ジービズアイディー)」を取得する必要があります。農林水産省共通申請サービス(eMAFF)からWeb申請が可能です。

引用:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)ページ

以下のペットフード安全法に基づき、輸入における義務並びに届出、帳簿付けが義務付けられてます。

① 製造・輸入・販売に係る義務
本法律においては、ペットフードの安全性を確保するため、
ⅰ)国がペットフードの製造の方法・表示の基準及び成分の規格を設定し、これに合
わないペットフードの製造・輸入・販売の禁止(第5条・第6条)
ⅱ)緊急の場合のペットフードの製造・輸入・販売の禁止(第7条)
ⅲ)ペットフードの廃棄・回収命令(第8条)
ⅳ)ペットフードの事業者などに対する報告徴収・立入検査(第11条・第12条)
などが定められています。
② 届出・帳簿の備付けの義務
事業者に関する情報を国があらかじめ把握するとともに、万が一の場合に、製品の
廃棄・回収を速やかに行うことができるよう、
ⅰ)製造業者・輸入業者の事業の届出(第9条)
ⅱ)製造業者・輸入業者・販売業者の帳簿の備付け(小売(消費者に直接販売するこ
とをいいます)の場合を除く)(第10条)
について、事業者の義務が定められています。

引用 農水省

参考ミプロ


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