石けん、歯磨き粉、シャンプーを輸入したい!


【質問】
おしゃれな石けんやシャンプー、歯磨き粉のような衛生商材を輸入して自分のECサイトで販売したいんだけど、どうしたらいいの?
amazonなんかではなかなか輸入できないんだよね。

【回答】

石けん、歯磨き粉、シャンプーの輸入は、化粧品と同じ扱いになり、薬機法の対象となるのです。

そしたら、薬機法における化粧品とはどのようなもので、その中の石けんとはどのように定義されているのでしょうか?

化粧品とは・・・

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。(医薬品医療機器等法)

山形県ホームページより

つまり、石鹸、歯磨き粉、シャンプーも薬機法の対象となるのです。

注意!!たまに雑貨扱いで石鹸売ってもOK!というサイトを見かけますが、非常に危うい方法です。

薬機法に該当するものを輸入し、販売しようとすると、化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の2種類が必要となるのです。

・化粧品製造業許可:自社で輸入するなら必要

・化粧品製造販売業許可:自社で販売するなら必要

参考:山形県ホームページより

Assorted-color bar soap

しかし、この2種類の許可を取るには、薬剤師の免許もしくは薬学部の一部単位を取る必要があり、その許可を得た者が常駐していなければならないという厳しい要件があるのです。

薬機法では、「国内で包装」「表示」「保管」も薬機法と見做される為、輸入からしてハードルが高いのです。

さらに、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品は、厚生労働大臣の承認が必要となりますが、
化粧品基準に適合し、全成分を容器等に表示し、都道府県知事にこの旨の届出を行った場合はにこの承認は不要となります。

そして、その届出先は、こちら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(通称:PMDA) へ届出が必要となります。

実際、輸入する際には、製造業、製造販売業の写し、製造販売承認もしくは届出写し(品目ごと)を税関へ提出する必要もあります。

以上のようにとてもハードルの高い商材ではありますが、参入障壁が高い分、高利益が狙える商材でもあります。

もし、これら商材の輸入販売を検討されているなら、お気軽に「みんなの貿易」へご相談ください。


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