【質問】
スマホをアメリカや色んな国から輸入したいんだけど、どうしたらいいの?全然分からんわ!
【回答】
スマホって誰でも持ってるから、簡単に輸入できそうだけど、3点注意しなきゃいけないことがあります。
それは、電波法、Bluetooth、リチウムイオンバッテリーの3点です。では説明していきましょう。
1.電波法とは?
忘れられがち且つ重要なのが電波法です。
電波法は輸入における規制対象ではないので輸入自体はできてしまうのです。
しかし、輸入に携わるなら必ず知っておくべきことなのです。現代においては、スマホ、パソコン、Wifi機器、Bluetoothと様々な機器に電波が使用されていますし、販売時には非常に重要な法律となるからです。
電波は目に見えないし、なんでも使ってOK!と思いがちですけど、実は、同じ周波数を複数で同時に使うと使用できなくなり、公共の通信に支障をきたす恐れがあるのです。
では、電波法の詳細を見ていきましょう。
電波法の条文をそのまま引用します。
引用:総務省サイト
(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
つまり、どんな電波でも使い放題という訳ではなく、法律に沿って「公共の福祉の増進」を目的としなければならないのです。
よって、法律により、次のような法律と電波利用の方法が定められています。
電話機、FAX、モデム等の端末機器を電気通信事業者のネットワークに接続し使用する場合、原則として利用者は、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要がある。
参考:総務省サイト
ただし、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができる。(電気通信事業法第69条)
つまり、輸入者と利用者は登録認定機関により発行された「技適シール」が製品に貼られているかを確認する必要があるのです。
輸入者だけでなく、利用したお客様も道連れにしてしまうので、より注意してください!
しかし、ECサイトで販売されているような輸入品には貼られていることは非常に少ないと言われてます。
私のブログを読むような成功が約束された優秀な方々は、輸入する際には、総務省指定の機関で日本国内での使用認定を受けましょう!
2.Bluetoothになぜ注意?
販売されるBluetooth機器は、Bluetooth SIGという民間団体が定めているBluetooth認証の取得が必要になります。
しかし、他社の製品を再販する場合は(自社製品として扱わない場合)、その製品が既に認証取得済みか確認する必要があります。
つまり、他社ブランドとして輸入販売するのであれば、認証取得済みであることを確認する必要はありますが、特にBluetooth認証は必要はないです。
なお、自社ブランド、新規開発の場合は、Bluetooth SIG社への登録が必要となります。(個人事業主不可、法人のみ。有料)
もし、製品のBluetooth認証がされていない場合、又は、出荷元のブランドがBluetooth SIGへ登録してない場合、商標権の保護より税関により押収されることもあります。
参考:Bluetooth
3.リチウムイオンバッテリー輸送と販売は要注意
スマホに欠かせないのが、バッテリー。そしてほとんどのスマホでは、リチウムイオンが使用されています。
リチウムイオン自体は輸入するに際し、問題はないのですが、「危険品」扱いとなります。
理由は、発火・爆発する危険があるためです。
よって、梱包仕様が厳しく取り決められております。国連により取扱方が決められているので、その説明はまた別途したいと思います。
そして、販売する際は、電気用品安全法により条件があります。
電気用品安全法は、電気用品の製造・販売等を規制 するとともに、電気
経産省
用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を 促進することにより、
電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている
蓄電池本体には、「PSEマーク」の表示に加え、届出事業者名の記載が必要になってくるのです。
以上の通り、初めて輸入するには結構、難しい商材となります。
もし、輸入する際は、ご相談くださいませ!